幼児教育・ 保育の無償化
日本では、2019年10月から、幼児教育・
幼稚園、保育所、認定こども園等
○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利 用料が無料になります。
○ 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育も同様に無料になります。
認可外保育施設等
○ 対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
○ 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無料になります。
○ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
「保育の必要性」= 就学でもOK
この制度を利用したと情報シェアしてくださいましたので、
Dさんの状況
認可外保育施設では、保育自体に、保育の必要性の認定は必要ないが
2019年10月に保育無償化が始まり、
保育の必要性が認められれば、 補助を受けられることを知り、申請。
(3歳~5歳は、最大3.7万円の補助)
「週4日、月64時間」以上の就労・就学」という条件があり
通学しない自宅学習でも可と判断されたそうです。
時間や曜日に関して希望があれば、予備校は、ある程度融通を利かせてくれるそうです。
(アビタスの場合、在籍期限である入校日から5年先までを1枚にして発行)
「幼児教育・保育の無償化」に関してはご自身で確認を!
様々な条件が設定されていますし、
「保育の必要性」の事由
○以下のいずれかの事由に該当すること
※同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合、その優先度を調整することが可能①就労
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動・起業準備を含む
⑦就学・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
USCPA予備校を利用して学習中が「就学」と認定されるなら…
かつ、3歳以上であれば、無償化の対象であると。
(待機児童の多い市町村では、加点次第で、実際に入所できるかどうかは分からないですが)
共働きで、すでに認可保育園を利用していた場合、退職をしても、USCPA予備校を利用して学習中であれば、在園継続できるというのも助かりますね。
(※「退職してのUSCPA受験に専念」をお勧めしているわけではありません)
1つ分かりやすいチャートがあったので、紹介まで。
あなたの認定区分は? 利用できる施設は?
出典:子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)
その場合は、ご指摘お願いします。
情報シェアまで。
【2020年2月追記】
残念ながら、認められなかった という情報をシェアいだだきました。
理由は、
「就学」の定義を
「
やはり「就学」の定義は、市町村によって違うようです。