幼児教育・保育の無償化

日本では、2019年10月から、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。

幼稚園、保育所、認定こども園等
○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無料になります。
○ 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育も同様に無料になります。

認可外保育施設等
○ 対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
○ 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無料になります。
○ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

「保育の必要性」= 就学でもOK

幼児教育・保育の無償化の補助を受けるには、お住いの市町村から保育の必要性の認定」を受ける必要があるとのことです。
今回、メルマガ読者のDさんが、
この制度を利用したと情報シェアしてくださいましたので、紹介します。

Dさんの状況

配偶者の海外赴任に合わせ、自身は退職&日本在住を選択。
認可保育施設に通う子供あり。

認可保育施設では、保育自体に、保育の必要性の認定は必要ないが
2019年10月に保育無償化が始まり、
保育の必要性が認められれば、 補助を受けられることを知り、申請。
(3歳~5歳は、最大3.7万円の補助)

Dさんが、お住いの市に問合せたところ、
「週4日、月64時間」以上の就労・就学」という条件があり  
通学しない自宅学習でも可と判断されたそうです。

問い合わせの際、「フリーランスの方と同様のパターンだと思うから、これで許可を出せるはず」という話もあったそうです。

その為、Dさんは、
月〜金の週5日、10:00〜14:00の自宅でのオンライン学習ということで、
就学証明書をUSCPA予備校に発行してもらい、申請手続きを実施。

時間や曜日に関して希望があれば、予備校は、ある程度融通を利かせてくれるそうです。
(アビタスの場合、在籍期限である入校日から5年先までを1枚にして発行)

「幼児教育・保育の無償化」に関してはご自身で確認を!

※詳細は、内閣府の「教示教育・保育無償化」紹介ページをご確認の上、お住いの市町村にお尋ねください。

無償化といっても、通っている保育施設、対象のお子さんの数、世帯年収などによって、補助金額の上限があったり、上限が変わったりするようです。
また、お住いの市区町村以外の認可保育所または認可外保育施設、幼稚園の預かり保育、企業主導型保育事業等を利用の場合も無償化の対象となるそうです。

様々な条件が設定されていますし、
「保育の必要性の認定」要件が、お住いの市町村によって違う可能性もありますので、この制度の詳細は、ご自身でお調べくださいね。

「保育の必要性」の事由

○以下のいずれかの事由に該当すること
※同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合、その優先度を調整することが可能
①就労
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動
・起業準備を含む
⑦就学
・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

USCPA予備校を利用して学習中が「就学」と認定されるなら…

USCPA予備校を利用して学習中の専業主婦(主夫)さんの場合も、お子さんを認可保育所に預けることが可能ということですね。
かつ、3歳以上であれば、無償化の対象であると。
(待機児童の多い市町村では、加点次第で、実際に入所できるかどうかは分からないですが)

共働きで、すでに認可保育園を利用していた場合、退職をしても、USCPA予備校を利用して学習中であれば、在園継続できるというのも助かりますね。

(※「退職してのUSCPA受験に専念」をお勧めしているわけではありません)

こういった選択肢に関して詳しく知りたい方は、内閣府のページに詳しい解説がありますので、そちらを確認&お住いの市町村に詳細をご確認ください。

1つ分かりやすいチャートがあったので、紹介まで。
あなたの認定区分は? 利用できる施設は?

出典:子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)

万が一、上記情報に間違いや不足等ありましたら、申し訳ございません。
その場合は、ご指摘お願いします。
情報シェアまで。

【2020年2月追記】

東京都内在住のEさんが、お住いの区役所に確認したところ、
残念ながら、認められなかった という情報をシェアいだだきました。

理由は、
「就学」の定義を
自宅で受ける通信教育や自宅・学校等での自習を除いた、学校等での講義・授業の時間数を数えて48時間以上の就学時間があること」としているからとのことです。

やはり「就学」の定義は、市町村によって違うようです。

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